2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
また、区域内の土壌を搬出する場合には、原則として処理施設における処理を義務付けるということでございますし、運搬基準の遵守でございますとか管理票、いわゆるマニフェストによって移動の管理を義務付けるなど、今回特例とされた区域から汚染が外に拡散しないような、そういう必要な措置を講じるということでございます。
また、区域内の土壌を搬出する場合には、原則として処理施設における処理を義務付けるということでございますし、運搬基準の遵守でございますとか管理票、いわゆるマニフェストによって移動の管理を義務付けるなど、今回特例とされた区域から汚染が外に拡散しないような、そういう必要な措置を講じるということでございます。
加えて、その土壌の搬出の際には、運搬基準の遵守、それから管理票、マニフェストによる移動の管理、そういうものも義務付けられているということでございますので、非常に管理された中でこの移動を認めるということになります。
汚染土壌を要措置区域等の区域外で運搬する場合には、積みかえや保管も含めて、飛散、流出等を防止する等の運搬基準というものを定めておりまして、これを遵守するということが必要でございます。遵守されているかどうかにつきましては、都道府県知事が搬出届け出書というものによって確認をするということになってございます。
加えて、土壌の搬出の際には、運搬基準の遵守や管理票による移動の管理が義務づけられることから、汚染の拡散リスクが高まるようなことはないと考えております。
そして、収集運搬基準での積み込み、積みおろしの課題として、「PCB入り機器類及びPCBの保管容器には、機器類及び保管容器の経年劣化により通常輸送の範囲で破損等による液漏れが発生する恐れのあるものがある。収集運搬を委託する場合、収集運搬業者と委託事業者」これは保管事業者を指しておりますけれども、「は、両者ともに立会い時に液漏れの有無を確認する。」と挙げております。
しかし、PCB廃棄物は現在まで三十年近く回収、保管が義務づけられて、特別管理廃棄物として保管基準にはPCB廃棄物だけの基準が追加されていますけれども、収集・運搬基準は、他の特別管理廃棄物と同様の一般的な基準しか規定されておりません。ですから、現行のPCBの収集・運搬基準では、事業団が広域から安全に回収して処理できるかどうかということも極めて疑問です。
現在、処理基準、それから運搬基準が決まるまでそのままの状態で置いておくということになっているわけです。
二 危険物質に係る災害の発生等に的確に対応できるよう消防力の基準の達成及びその拡充を推進するとともに、特に危険物の保安管理に当たっては、事故処理体制についてのマニュアルの確立、保安要員の確保、施設基準・運搬基準の整備等を図り、住民の安全確保に遺憾のないよう努めること。
二、危険物質に係る災害の発生や都市災害に的確に対応できるよう消防力の基準の達成及びその拡充に努めるとともに、特に、危険物の保安管理に当たっては、事故処理体制についてのマニュアル確立、保安要員の確保、施設基準・運搬基準の整備等一層の強化を図り、住民の安全確保に遺憾なきを期すること。
基本的には、先ほど来御指摘ございますように、有害廃棄物がいっぱい廃棄物の中に混入してくるという問題がございますので、これは別の廃棄物処理法の施行そのものとして、厳正に処理基準あるいは運搬基準等が守られるように指導する必要があろうかと考えております。
いまお話がありましたのは、容器についてのチェックは科学技術庁の総理府令で科学技術庁長官がおやりになり、その後、積載物とか積載方法とか、要するに、運搬基準については運輸省令があるので、これについて運輸大臣が確認をされる、その確認が終わった段階で警察の方に同じものが届け出がある、こういうことでございます。私の方は確認がなければ届け出があっても受理いたしかねるわけでございます。
したがいまして、私どもといたしましても、この運搬上の基準を定めまして、できるだけ被害の防止に当たりたい、こういうことで現在、運搬の容器につきましてはそれぞれ専門家の意見を聞きながら、現在非常に毒性の強い四アルキル鉛あるいは弗化水素、そういったような無機シアン化合物、こういったものにつきましては、現在政令で運搬基準を定めてございますが、検査につきましてはまだ定めてございません。
また、コバルト60の輸送についても運搬基準がありまして、安全上問題ないようにいろいろなたてまえになっております。
ところが、今度悪臭防止法というようなものができてまいりますと、この法律の精神というものは、当然従来の残留物質処分法に基づく処理基準あるいは運搬基準等にも悪臭防止法の精神というものを、これは厚生省におきましても、あるいは環境庁ができましても取り入れまして、そして従来の法律も、この精神にのっとって運用ができるようなぐあいに基準もつくっていく。
○田邊委員 いまいろいろと運搬基準についての説明があったわけですけれども、しかしやはり容器の基準等を定めるだけでは不十分でありまして、さっき私がいろいろと質問をした中にも出てまいります自動車等に対する積載の方法等についても、ある程度技術的な基準を設定をして規制をしなければならなくなるんじゃないかということを私は考えておるわけであります。